目黒区議会 2020-12-09 令和 2年都市環境委員会(12月 9日)
90平方メートルでございますので、一般の宅地扱いで建物を建てられる大きさということになろうかと思います。今、マンションの敷地として残ってございますので、あとはマンションの組合のほうでどういうふうな考え方をするかというのは今後だというふうに聞いてございます。 以上でございます。
90平方メートルでございますので、一般の宅地扱いで建物を建てられる大きさということになろうかと思います。今、マンションの敷地として残ってございますので、あとはマンションの組合のほうでどういうふうな考え方をするかというのは今後だというふうに聞いてございます。 以上でございます。
これまでの単純な宅地扱いではなく、土地の登記への表示、家屋の改築、除却、掘削などは許可が必要になるなど、十分説明して住民が納得できたのか重要な問題です。 区は一月三十一日までに家を壊し、転居を迫っていました。二月十二日の「まちづくりニュースNo.百三十一号」には、ライフライン撤去を二月十七日から三月二十八日まで行うと業者を示し、載せています。
これ、0.8㎡でございますが、これが宅地扱いの部分でございます。あとについては、20.86㎡は道路部分でございます。したがいまして、ここの購入にあたりましては、宅地以外の道路につきまして、道路減価をした金額で購入いたします。8割減でございます。2割で買うということでございます。
○開発指導課長(菅原三彌君) 都再法の第二種市街地再開発事業の中で、118条の2という条文がございますけれども、譲り受け希望の申し出及び賃借り希望の申し出ということで、西桜福祉会館、旧青年館は今は使ってございませんけど、西桜福祉会館についてもそうですが、118条の2で宅地扱いという、そういう考え方をしています。
商業地だと65平方メートル以下が小宅地扱いだという基準だとおっしゃったわけでしょう。東京都はそういうふうに言っていると。ここではそれが当てはまって、さっき言った4割の方々は65平米以下だと。それ以外はもう少し減歩率が高いですよと、そういうことになるわけでしょう。 ○特定開発担当課長(矢澤慶一君) 基本的にはそのように考えております。
そこで、幾つかお聞きしたいんだけども、1つは、今回の区画整理事業地区、境界内に港区の道路以外にいろいろと土地があるんだけども、これは宅地扱いになっているのか、あるいはどこにこの表の中に入っているのか、ちょっと教えていただきたい。 ○土木計画課長(平賀誠君) 今、パネルがありますので、ちょっとパネルで説明をさせていただきます。港区の方のオレンジ色でございますが、これが現状の道路でございます。
(三)宅地と一体となった商店、零細企業は宅地扱いとする。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出いたしま す。
(三) 住宅と一体となった商店、零細企業は宅地扱いとする。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出いたします。 昭和六十二年十二月 日 千代田区議会議長名 内閣総理大臣┐あて 大蔵大臣 ┘ 何とぞ原案どおり全会一致で御議決賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明を終わります。
(三)住宅と一体となった商店、零細企業は宅地扱いとする。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出いたしま す。
(三) 住宅と一体となった商店、零細企業は宅地扱いとする。 右、地方自治法第九十九条第二項の規定にもとづき意見書を提出いたします。 昭和 年 月 日 千代田区議会議長名 内閣総理大臣┐あて 大蔵大臣 ┘ 以上説明申し上げました。全会一致で御議決あらんことを切望いたします。ありがとうございました。